ビザの申請方法

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ビザの種類



E1・E2

条件:
  1. 投資家(人であっても会社であってもよい)が、通称条約国の国籍を有している事。

  2. 実質的に相当額の投資がなされていて、事業の運営を成功させるに十分である事。多額の経費を必要としない事業の投資比率は多額の経費を必要とする事業の投資率よりも高くなければならない。

  3. 投資により、実際に事業の運営がなされている事。名目のみの事業や運営がなされていないものは、認められない。

  4. 投資がぎりぎりのものでない事。投資家とその家族の生活に必要な額を上回る収入をもたらすか、あるいは、米国の投資事業財産を抵当とした賃借金は投資額に入らない。

  5. 投資家の米国入国の目的が、事業の発展と指揮監督の為である事。申請者が主たる投資家でない場合、その申請者は監督、管理職として雇用されるか、あるいは高度の特殊技術を保持していなければならない。

  6. ビザ有効期限は通常5年、その後も5年ずつ更新可。



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